第5回 えひめ豪雨災害・支援情報・共有会議

昨日は17時より宇和島市役所において、豪雨災害における支援情報・共有会議が行われました。

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西予市、大洲市、宇和島市と持ち回りで行っており、今回は宇和島の周りでした。

基本的には各自治体の情報や各社協の状況などを共有する場となりました。

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宇和島市においては本日、応急仮設住宅が完成となり、8月31日(金)より入居開始となります。12戸に対して、9戸の入居が決まったということで、これより少しずつ、避難所から仮設住宅へ移っていく方が増えていきます。そのような中で、一般的な考え方として、“フェーズが移る”と表現される方もおられます。被災地に日常が戻りはじめ、復興に向けた長い活動が始まっていくこの時期を「復旧・復興期」と言われるそうですが、このフェーズに移るにつれて、支援の在り方も少しずつ変えていく必要があるということでした。発災よりこれまでの時期は、被災した民家を優先して家財の搬出や泥かき、掃除などを行ってきましたが、これからは被災者の心理面へのサポートや経済活動なども考えていかなければならない時期に来ているということでした。

また、一方で、罹災証明書の話にも言及しておりました。例えば、罹災証明においては、以下の程度の分類があります。

1.全壊   ・・・損害を受けた部分が50%以上

2.大規模半壊・・・損害を受けた部分が40%以上50%未満

3.半壊   ・・・損害を受けた部分が20%以上40%未満

4.半壊に至らない床上浸水

恐らく吉田町の方においては、被災された方のほとんどは罹災証明書を発行してもらっているとは思いますが、まだ証明書を取れていない方、または取りに行けない方がいるかもしれないということで、宇和島市のほうで1件ずつ、訪問していく予定があるということでした。また、罹災証明をしてもらう際に、分類に不服がある方は再度、不服申し立てを行うことができるということです。と言いますのも、調査に行く方も、住居の専門家というわけではありませんので、そこまで詳しく判定できないのが現状です。

例えば、以下の図。(絵が下手なのは許してください💦)

罹災

この図は罹災証明における程度の分類は、何になるでしょうか?

一見、家は何ともないように見え、調査員によっては罹災証明書が取れないこともあるそうです。しかし、このケースであれば、「1.全壊」となる可能性が高いということでした。熊本の被災を経験された建築の専門家の方の意見では、吉田町を回った際に、このような状態を2,3件ほど見つけたそうでした。

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この罹災証明の程度の分類においては、支援の内容も大きく変わってきますので、不服の方は不服申し立てを行うこともできますし、専門家へ相談するのも手段のひとつかと思います。発災より初期の段階で、行政の行う重要な仕事のひとつが、この罹災証明書の発行ですので、被災者の方々はもちろんのこと、関係者の方も罹災証明書の発行を促してもらえればと思います。

支援金については、以下のリンクを参考にしてください。

被災者生活再建のための支援金の支給について

次回は9月3日(月)に、西予市教育保健センターで行われる予定です。